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ねずみ駆除に対する鳥獣保護法の規制

ねずみは野生鳥獣の1種です。ねずみ駆除を行う際は、野生鳥獣に適用される鳥獣保護法の規制について理解しておく必要があります。本記事では鳥獣保護法の目的や内容、ねずみ駆除と鳥獣保護法の関係について詳しく紹介します。

鳥獣保護法とは??

鳥獣保護法を理解するために、ここでは目的と規制内容を解説します。

鳥獣保護法の目的

鳥獣保護法は(※)「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること」を目的としています。

目的達成のために、事業の実施や猟具の使用に係る危険の予防に関する規定などが定められているのです。

(※)参考元:環境省(https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html)

鳥獣保護法の規制の内容

鳥獣保護法は、鳥獣の保護・管理を図るための事業の実施や猟具の使用に係る危険の予防によって、生物多様性の確保や生活環境の保全、さらには農林水産業の健全な発展に寄与するため、捕獲等の規制や狩猟制度等に関する事項、鳥獣捕獲等事業の認定などが規定されています。

対象の野生鳥獣

鳥獣保護法の対象となっている野生鳥獣は「鳥類及び哺乳類に属しているすべての野生生物」です。「すべて」とされる野生鳥獣の中には、モグラ類や海棲哺乳類、そしてネズミも含まれています。 ただし、ネズミの中でも種類によっては対象外となる場合もあります。

環境衛生の維持に大きな支障を及ぼすとされており、他の法令によって管理されているため、鳥獣保護法の対象となる野生鳥獣からは除外されています。

ねずみ駆除は鳥獣保護法により規制される?

野生のネズミの捕獲は規制されているものの、いわゆる家ネズミは規制の対象外とされています。家に棲みつくタイプのネズミ全般を、家ネズミと呼びます。 具体的なネズミの種類としては、ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの3種が鳥獣保護法の対象外です。

この3種のネズミの捕獲に関しては、狩猟許可や許可申請などの手続きを行う必要はありません。家ネズミによる被害を受けている場合は、自分でもしくは業者に依頼して駆除を行いましょう。

ねずみ駆除の方法を確認

ねずみ駆除には、さまざまな方法があります。ねずみの種類や発生している環境によって、適した駆除方法は異なります。 自分で行う場合は、まず侵入経路を防いで殺鼠剤を使うという方法が一般的ですが、自分で行う駆除方法には限界があります。駆除したつもりでも、実際にはまだねずみが生息していて何度も被害を受ける…というケースも少なくありません。

中には一度棲みつくとなかなか駆除しきれないしぶといネズミもいるため、被害が収まらないのです。 二度と被害を受けないようにしっかりと駆除するためには、ねずみ駆除のプロに任せることをおすすめします。 ねずみ駆除の詳細については、以下の記事でまとめています。ぜひ参考にしてください。

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※価格は、2021年10月の情報です。
※1.2021年11月時点で、税表記を公式サイトで確認することができませんでした。

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